事業内容
この奨学金制度は、応募資格に該当するすべての在日外国人留学生を対象としており、奨学金等の金銭的援助について 、奨学生は返済の義務を負いません。
1.外国人留学生に対する奨学金の支給
1-1.大学院生に対する奨学金の支給
<1>応募資格 (1)わが国の大学・大学院にて教育を受ける目的で入国した私費外国人留学生 (出入国管理令及び難民認定法別表第一に定める「留学」に該当する者) (2)応募時に次のいずれかに在学する年齢35歳以下の者。なお大学学部の募集は現在行っておりません。 ・大学院修士課程 ・大学院博士課程 (3)学業、人物とも優秀且つ健康で経済的な援助を必要とする者。 (4)母国政府、日本国および他の財団などから奨学金等の支給を受けていない者。 (5)国際間の相互理解と親善に関心を持ち、当財団の交流活動に積極的に参加する意思のある者。 <2>奨学金 大学院奨学生 月額18万円 <3>奨学期間 大学院修士課程奨学生 原則1年、最長2年 大学院博士課程奨学生 原則1年、最長3年 <5>応募方法 (1)応募する者は当財団の指定する大学に在籍する留学生に限る。個人応募は不可。 (2)応募者は、指導教官の推薦状を添えて財団所定の申請書を大学当局に提出する。 (3)大学当局は上記の書類に大学長の推薦状を添えて財団理事長宛て提出する。 <6>指定大学 東京大学、早稲田大学、東京工業大学、一橋大学、慶應義塾大学、 東京農工大学、電気通信大学、千葉大学、横浜国立大学、立教大学 上記大学の中から毎年当財団が指定する。 <7>奨学金の支給停止及び打切り 学籍の喪失、休学、長期間欠席等の場合奨学金の休止、停止又は打切りを行う。 奨学生の状況はこちらをご覧ください 2.当財団奨学生への研究発表補助金の支給
奨学生が学会での研究発表、調査活動、論文投稿等の研究活動を行う場合、奨学生が負担する費用の一部として研究活動補助金を支給する。
<1>支給額 ・奨学生が学会発表・調査活動で負担する実費分(但し下記のとおり上限あり)。 国内 → 5万円まで/1回 海外(アジア地域) → 7万円まで/1回 (その他) → 10万円まで/1回 ・補助金の支給額は1学年度1回とする。 但し支給金額が5万円に満たない場合、1学年度につき合計5万円まで申請することができる。 <2>申請手続き ・財団指定申請書に指導教官の承認印を受け、当該学会発行による発表者リスト等の資料、調査活動報告書、 その他の経費における領収書を添付の上、当財団理事長宛提出する。 3.交流活動の実施
●月例会に出席して財団役員、評議員などの講演を聴くとともに、学業、研究、日常生活の報告及び母国紹介を行う。
また年度末月例会では1年間の研究成果を発表する。 ●地方研修旅行に参加して、日本の歴史、文化などに触れ、見聞を深める。 ●忘年会、卒業パーティー、新入生歓迎会などの懇親会に参加して、奨学生間の友好を高める。 ●日本人学生、社会人などとの交流会に参加して、日本、日本人に対する理解を深める。 ●日本の古典芸能などの鑑賞会に参加して、日本文化への理解を深める。 ●会報誌を発行する。 |